GLOBAL LEGAL COMPLIANCE

世界的な法令順守に関する声明

ELGA LabWater – 世界的な法令順守に関する声明

要注意の国での事業運営に関する条項:

輸出規制の遵守:

お客様はVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater に対して、国際的および国内の輸出管理法令に関連するすべての適用法を継続的に遵守すること、および直接的か間接的かを問わず、欧州連合、米国、あるいは輸出時または再輸出時に輸出許可または他の政府の承認を要求するいかなる国にも当該許可または承認を最初に取得することなく情報、商品、ソフトウェア、および/または技術を輸出または再輸出しないことを表明し保証するものとします。

お客様は提供された情報、商品、ソフトウェア、および/または技術が米国により規制されているか否か、および/または自国の輸出規制法の下で規制されているか否かを書面でVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterに通知するものとします。また、当該規制を受けている場合は、お客様は当該制限の範囲についてVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterに通知するものとします(該当する場合は、これには輸出規制法域、輸出規制分類番号、輸出管理ライセンス、および/またはCCATSが含まれますが、これらに限定されるものではありません)。

お客様はすべての適用される輸出規制法令に基づき必要とされる国際的および国内のすべての輸出許可または同様の許可を取得し、VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterが当該法令を遵守するために必要なすべての情報をVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater に提供するものとします。

VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterに影響が及ぼされる可能性のある輸出規制関連の法令違反に関する通知を受領した場合は、お客様はいかなる場合もVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater に速やかに通知するものとします。

反奴隷制度に関する条項:

A) お客様は本契約期間を通して独自の方針および手順を制定・維持し、2010年英国贈賄防止法および2015年英国現代奴隷法に完全に準拠することを保証するものとします。  お客様は当該方針および手順に対する自社、その従業員、および下請業者による遵守を常にVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater に証明できる準備態勢を整えるものとします。

B) 外国人および弱い立場にある労働者の雇用

お客様がVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterの代理として業務および/またはサービスを行う場合、お客様は2015年英国現代奴隷法および1996年庇護移民法第8節の要件に違反するいかなる労働力も雇用または使用しないことを約束し、当該労働力の使用に対するすべての請求、紛争、結果、または責任においてVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater に免責の保証を与えるものとします。

倫理に関する条項:

1. お客様は本契約の条件を遂行するにあたり、特に法的手段による公的な契約禁止が必然的に伴う可能性のある公務員および私人への贈収賄、斡旋収賄、マネーロンダリングを禁止するすべての適用法に完全に精通していること、および当該法令を厳守することを保証するものとします。当該法令には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。  

  • フランスの腐敗防止法(該当する場合)

  • 1977年米国海外腐敗行為防止法(FCPA)およびその改正内容 

  • 2010年英国贈賄防止法およびその改正内容 

  • 1997年12月17日の国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD)およびその改正内容

お客様は汚職を防止するために必要かつ合理的なすべての方針および対策を配置および実施することを保証するものとします。 
 
2. お客様は自らの知る限りにおいて、その法定代理人、取締役、従業員、代理人、および本契約に従いVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater の代理としてサービスを提供する者が、直接的か間接的かを問わず、VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterまたはVeoliaの企業グループに属する法人の取引を獲得または保持するために、あるいはVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterまたはVeoliaの企業グループに属する法人の運営における優位性を獲得するために、当該人物の公的権限に不正に影響を与えることを目的として、あるいは任意の人物による関連機能または活動の不適切な行動を報いる、または誘発することを目的として、いかなる国、公的機関、国営企業、または公的国際機関の役人のためにも、またはその代理として、公務員、政府職員、政党の役人、政党の候補者、あらゆる種類の立法上、行政上、または司法上の地位を有する者を含むいかなる個人、企業、または事業に対しても金銭または他の有価物を申出、提供、提供することに同意、提供することを承認、勧誘、受諾しない、あるいは利益または贈り物を授与しないことを宣言するものとします。 
 

3. お客様はさらに、お客様、またはその法定代理人、取締役、従業員、代理人、下請業者、および本契約に基づきお客様のために、またはお客様の代理としてサービスを提供する者の中に、政府調達プログラムへの参加および/または世界銀行または他の国際開発金融機関による入札公告に応じた入札を法的に禁止されている、一時的に停止されている、あるいは一時停止または禁止が提案されている、もしくは不適格として政府機関により一覧されている者または事業体が存在しないことを保証するものとします。 
 
4. 本契約終了後の適切な期間、お客様は付属文書を本“倫理に関する条項”の条件に正確に準拠する方法で保持することを保証するものとします。 
 
5. 合理的な期間、お客様は本“倫理に関する条項”のあらゆる条項違反をVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWater Ficiariesに通知することに同意するものとします。 
 
6. お客様が本“倫理に関する条項”のいずれかの条項に違反したと信じられる合理的な根拠が存在することをVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterrがお客様に通知した場合は、以下に従うものとします。 
 
(a) VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterが関連行為を調査する必要があると考える限り、VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterは通知なしに本契約の継続を中断する権利を有するものとします。また、当該中断に関して、VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterはお客様に一切の責任または義務を負わないものとします。
(b) VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterには関連行為に関連する証拠文書の紛失または破壊を防ぐためにあらゆる合理的な措置を講じることが義務付けられています。
 
7. お客様が本“倫理に関する条項”のいずれかの条項に違反した場合は、以下に従うものとします。 

  • VWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterは通知なしに、およびいかなる責任も負うことなく、本契約を直ちに終了できるものとします。 

  • お客様はVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterに対して、法律で許容される最大限の範囲で、お客様の違反によりVWS (UK) Ltd T/A ELGA LabWaterに発生した損失、損害、または費用を補償することを保証するものとします。